廃車にしたら税金は戻ってくる?
結論:普通車なら、抹消登録をすれば自動車税(種別割)が月割で戻ってきます。逆に言うと、抹消登録をしない限り1円も戻らず、翌年もまた課税されます。
この記事では、戻ってくる条件と金額の計算、手続きの流れを解説します。

自動車税還付の基本ルール
条件:抹消登録(一時 or 永久)をすること
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に1年分課税されます。この「所有者」は自動車検査登録情報協会が扱う登録情報で判断されます。年度の途中で抹消登録をすると、抹消した月の翌月から3月までの分が月割で還付されます。
- 「売却しただけ(名義変更)」では還付はありません
- 車を解体しても、登録を消さなければ課税は続きます
例:年税額36,000円の車を8月に抹消した場合
9月〜3月の7ヶ月分 = 36,000円 × 7/12 = 21,000円が還付
抹消が1ヶ月遅れるごとに約3,000円ずつ減っていく計算です。「廃車を先延ばしにするほど損」というのはこういうことです。
軽自動車は還付なし
軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がありません。ただし、4月1日より前に抹消すれば翌年度の課税自体を止められるので、3月中の手続きが節目になります。
還付の手続き
特別な申請は基本的に不要です。運輸支局で抹消登録をすると都道府県の税事務所に通知され、後日、還付通知書が届きます。金融機関で受け取るか、指定口座への振込となります(自治体により運用が異なります)。
未納の税金がある場合は還付額と相殺されます。
自動車税以外にも戻ってくるお金がある
| お金 | 戻る条件 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 自動車税(種別割) | 抹消登録(普通車のみ) | 自動的に還付通知 |
| 自動車重量税 | 解体を伴う永久抹消+車検残1ヶ月以上 | 抹消と同時に運輸支局で申請 |
| 自賠責保険料 | 抹消後の解約+残期間1ヶ月以上 | 保険会社 |
3つ合わせると、車検が残っている車なら数万円戻るケースもあります。それぞれの詳細は自賠責保険の返金手続きもご覧ください。
注意:還付だけを目当てに自分で解体手配をする前に
「税金が戻るなら急いで自分で廃車にしよう」と考える方が多いのですが、実務者としてはその前に廃車買取の査定を挟むことをおすすめします。
理由はシンプルで、廃車買取業者は抹消手続きまで無料代行するのが一般的なので、還付金はそのまま受け取れて、さらに車体に値段がつく可能性があるからです。手続きの手間だけ増やして買取額を取り逃すのはもったいないです。
よくある質問
Q. 業者に廃車を頼んだ場合、還付金は誰のもの?
A. 原則は抹消時点の所有者(あなた)のものです。ただし業者によっては「還付金は買取額に含む」という契約もあるので、査定時に還付金の扱いを必ず確認してください。
Q. 抹消登録した月はいつ分から還付されますか?
A. 抹消した月の翌月分からです。月末に抹消しても月初に抹消しても同じなので、月をまたぐ前に済ませるのが得です。
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※本記事は2026年8月時点の情報です。還付の運用は都道府県により異なる場合があります。詳細は各都道府県の税事務所でご確認ください。
どこから手をつけるか迷ったときは、0円で処分する前に読む見極め方に順番をまとめています。

