
結論:ナンバー返納は「抹消登録」とセットで行う手続き

ナンバープレートだけを単独で返す手続きはありません。抹消登録(廃車手続き)の一部として、窓口でナンバープレートを返納するという流れになります。
つまり「ナンバーを返したい」=「車の登録を消したい」ということなので、必要書類も抹消登録のものと同じです。中古車販売の実務から手順を説明します。
返納が必要になる場面

| 場面 | 必要な手続き |
|---|---|
| もう乗らない・解体する | 永久抹消登録 |
| しばらく乗らないが車は残す | 一時抹消登録 |
| 車を輸出する | 輸出抹消仮登録 |
| ナンバーを変更する(引越し等) | 変更登録(新しいナンバーを取得) |
「乗らないから税金を止めたい」だけなら、車を残したまま一時抹消登録ができます。違いは一時抹消と永久抹消の違いをご覧ください。
手順
1. 手続きの種類を決める
上の表のとおり、車をどうするかで手続きが変わります。永久抹消は元に戻せないので、少しでも乗る可能性があるなら一時抹消を選んでください。
2. 書類をそろえる(普通車・一時抹消の場合)

- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)+実印
- ナンバープレート前後2枚
- 手数料納付書・申請書(窓口で入手)
- 委任状(代理人が行く場合)
車検証の所有者がローン会社名義になっている場合は、先に所有権解除が必要です(ローンが残っている車の廃車)。
3. ナンバープレートを外す
前後のプレートをドライバーで外します。後ろのプレートには封印(アルミのキャップ)が付いており、これはマイナスドライバー等でこじって外します。
⚠️ 封印を自分で壊してよいのは、抹消登録に行く直前だけです。封印が破損した状態で公道を走ることはできません。外したらそのまま窓口へ持参してください。
自分で外すのが不安なら、運輸支局の敷地内で外すか、業者に依頼するのが確実です。
4. 運輸支局で手続きする

管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)へ。受付は平日のみです。
窓口でナンバープレートを返納し、申請書を提出します。手数料は数百円程度です。
5. 税金・保険の還付を受ける

ナンバープレートを紛失・盗難した場合

プレートがなくても手続きはできます。
- 盗難の場合 — 警察に届け出て、受理番号を控える
- 紛失の場合 — 理由書を提出する(窓口で入手)
いずれも窓口で事情を説明すれば案内してもらえます。「ナンバーがないから廃車にできない」ということはないので、あきらめずに相談してください。
軽自動車の場合

窓口は軽自動車検査協会で、手続きの名称も異なります。
- 一時的に使用をやめる → 自動車検査証返納届(一時使用中止)
- 解体する → 解体返納
普通車と違い印鑑証明書が不要なため、必要書類は少なめです。なお軽自動車税には月割還付の制度がありません。
手間を省く方法
平日に運輸支局へ行く時間が取れない場合、廃車買取業者に依頼すると、ナンバーの取り外しから抹消登録まで無料で代行するのが一般的です。
しかも車に買取額がつくことがあります(廃車に値段がつく理由)。自分で行く手間と、受け取れる金額を比べて判断してください。
よくある質問
Q. ナンバーだけ返して車は持っていたいのですが可能ですか?
A. それが一時抹消登録です。車は手元に残り、自動車税が止まります。ただし公道は走れません。
Q. 返納したナンバープレートは記念に持ち帰れますか?
A. 原則として返納が必要ですが、希望ナンバーなどを記念に残したい場合、穴を開けたうえで返却してもらえる制度があります。窓口で相談してください。
Q. 引越しでナンバーが変わる場合も返納しますか?
A. その場合は抹消ではなく「変更登録」です。新しいナンバーを取得する手続きになります。
Q. 代理人でも手続きできますか?
A. できます。所有者の実印を押した委任状が必要です。
※本記事は2026年8月時点の情報です。手続きの詳細は管轄の運輸支局・軽自動車検査協会でご確認ください。
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