故人名義の車、そのままになっていませんか?
親や配偶者が亡くなったあと、車だけ名義がそのまま——という相談は実務で本当に多いです。
大事なことを先にお伝えします。故人名義のままでは、売却も廃車もできません。車は相続財産なので、まず相続の手続き(名義変更)を挟む必要があります。放置すれば自動車税の納付書は届き続け、保険の問題も出てきます。
この記事では、相続した車の手続きを「乗り続ける」「売る・廃車にする」の両パターンで解説します。
全体の流れ
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① 相続人を確定(戸籍の確認)
② 誰が車を相続するか決める(遺産分割協議)
③ 運輸支局で名義変更(移転登録)
④ そのまま乗る/売却する/廃車にする
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売却や廃車が目的でも、いったん相続人への名義変更(または同時申請)が必要という点がポイントです。
必要書類(普通車の一般的なケース)
- 車検証
- 被相続人(故人)の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員がわかる戸籍謄本
- 遺産分割協議書(車を誰が相続するか記載、相続人全員の実印)
- 車を相続する人の印鑑証明書・実印
- 車庫証明(保管場所が変わる場合)
査定額100万円以下なら簡略化できる
車の価値が100万円以下であることを査定書等で示せる場合、「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできる運用があります。古い車の相続では使える場面が多く、実務でもよく使います。
軽自動車はもっと簡単
軽自動車は遺産分割協議書や印鑑証明書が不要で、新しい使用者の住民票などで手続きできるため、普通車よりかなり簡単です。窓口は軽自動車検査協会です。
パターン別の対処法
パターン1:家族がそのまま乗る
名義変更をして、任意保険の名義・等級の引き継ぎを保険会社に相談します(同居親族なら等級を引き継げる場合があります)。自動車税の納税義務者も変わります。
パターン2:売却する
相続人に名義を移したうえで売却します。動く車なら通常の買取、古い車・不動車なら廃車買取が受け皿になります。
パターン3:廃車にする
相続人への名義変更と抹消登録を行います。書類が揃っていれば移転登録と抹消を同時に申請できる場合もあります。抹消後は自動車税の還付や自賠責の返金も忘れずに。
実務者からのアドバイス:書類集めが一番の山
相続の車手続きで大変なのは、運輸支局での作業よりも戸籍集めと遺産分割協議書の作成です。相続人が多い・遠方にいる場合は特に時間がかかるので、早めに着手してください。
また、「遠方にある実家の車」のように現物の移動が難しいケースでは、引き取りから抹消まで代行してくれる廃車買取業者を使うと、現地に行かずに完結できることがあります。相続書類のサポートに慣れている業者もあります。
よくある質問
Q. 相続人が複数いますが、全員の同意が必要ですか?
A. 原則として遺産分割協議(全員の合意)が必要です。100万円以下の簡略手続きでも、申立書には代表相続人の記載が必要です。
Q. 故人の車のローンが残っていました。
A. ローン(債務)も相続の対象です。所有権留保が付いている場合はローンが残っている車の廃車の手順も併せてご覧ください。
Q. 名義変更しないまま放置するとどうなりますか?
A. 自動車税の請求が故人宛てに届き続け、事故時の保険にも支障が出ます。廃車にするにも結局相続手続きが必要なので、早めの対応が結果的に一番ラクです。
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※本記事は2026年8月時点の情報です。相続の状況により必要書類が異なります。詳細は管轄の運輸支局・軽自動車検査協会、複雑な場合は行政書士等の専門家にご確認ください。
廃車の判断を最初から順に確かめたい方は、廃車買取の全体像をご覧ください。

