バイクの廃車証明書とは?原付・250cc・400cc以上で違う書類の名前と再発行の可否

「バイクの廃車証明書」は、排気量で名前も窓口も変わります

先に結論です。バイクには、車の「登録識別情報等通知書」のような1種類の廃車証明書があるわけではありません。排気量の区分ごとに、手続きの窓口と、廃車のあとに受け取る書類の名前が違います。

区分 排気量 窓口 廃車の手続きで受け取る書類(一般的な名称)
原動機付自転車 125cc以下 市区町村の税務担当窓口 廃車申告受付書(自治体により名称が違う)
軽二輪 126〜250cc 運輸支局 軽自動車届出済証返納証明書
小型二輪 251cc以上 運輸支局 一時抹消なら「自動車検査証返納証明書」、解体なら永久抹消の記録

「廃車証明書を出してください」と言われたら、自分のバイクがどの区分かを先に確かめてください。窓口に行く場所からして違います。軽二輪と小型二輪は、車の軽自動車のような軽自動車検査協会ではなく、運輸支局が窓口です。

何のために廃車証明書が要るのか

求められる場面は、おもに3つです。

  • 自賠責保険の解約・返金:保険会社が「このバイクはもう走らない」ことを確認するために提出を求めます
  • 譲渡・売却の後始末:相手が再登録するときや、売却先の業者が引き取りの記録として求めます
  • 税金の確認:軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかります。廃車の日付が分かる書類が、課税の有無の証拠になります

自賠責の返金の考え方は車と同じです。廃車したら自賠責保険は返金される?返戻の条件と手続きを参考にしてください。

原付(125cc以下)の廃車と証明書

原付は市区町村の窓口で手続きします。持っていくものは、一般に次のとおりです。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(登録時に受け取った書類。無くても手続きできる自治体が多い)
  • 本人確認書類
  • 印鑑(不要な自治体もあります)

手続きが終わると「廃車申告受付書」などの名称の書類を受け取ります。これが原付の廃車証明書にあたります。名称は自治体ごとに違うので、「廃車したことを証明する書類をください」と伝えれば通じます。

原付の廃車証明書を再発行できるか

自治体によります。廃車の記録は役所に残っているので、再交付や「廃車済みであることの証明」を出してくれる窓口が多い一方、再発行を受け付けない自治体もあります。手続きした自治体の窓口に、年式・ナンバー・廃車した時期を伝えて確認してください。

軽二輪(126〜250cc)の廃車と証明書

軽二輪は運輸支局で「軽自動車届出済証」を返納します。受け取るのが「軽自動車届出済証返納証明書」で、これが250ccクラスの廃車証明書にあたります。

持っていくものは、一般に次のとおりです。

  • 軽自動車届出済証
  • ナンバープレート
  • 軽自動車届出済証返納届(窓口で入手)
  • 本人確認書類と印鑑(代理の場合は委任状)
  • 自賠責保険証明書(返金手続きのため、手元に残す)

軽自動車届出済証を紛失している場合は、先に再交付の手続きが要ることがあります。車検証を紛失したときの考え方と同じです。→ 車検証をなくした車は廃車にできる?再発行の手順

返納証明書を再発行できるか

原則として、返納証明書そのものの再発行はされないと案内されることが多いです。代わりに、運輸支局で「返納した記録があること」を証明する書類を請求できる場合があります。手続きした運輸支局に、車台番号を控えて問い合わせてください。

小型二輪(251cc以上)の廃車と証明書

251cc以上は車検のあるバイクなので、手続きは車に近くなります。

  • 一時抹消登録:乗らない期間だけ登録を止める。「自動車検査証返納証明書」を受け取る。再登録できる
  • 永久抹消登録:解体してから登録を消す。再登録はできない

どちらを選ぶかの考え方は、車の記事がそのまま使えます。→ 一時抹消登録と永久抹消登録の違いとは?どっちを選ぶべきか

必要書類は車検証・ナンバープレート・印鑑(所有者)・申請書などです。所有者と使用者が違うときは、所有者側の書類が要ります。

区分が分からないときの見分け方

  • ナンバープレートが白地に数字だけで市区町村名が入っている → 原付(50cc以下)。黄色・桃色は原付の上位区分(〜125cc)
  • ナンバープレートが白地で枠なし・都道府県の運輸支局名 → 軽二輪(〜250cc)
  • ナンバープレートに緑の枠がある → 小型二輪(251cc以上)

手元の書類の名前でも分かります。「標識交付証明書」なら原付、「軽自動車届出済証」なら軽二輪、「自動車検査証」なら小型二輪です。

バイクの廃車で損をしないために

車と同じで、動かないバイクでも引き取り先によって値段が変わります。部品として価値が残っていることがあるからです。手続きだけ先に済ませてしまうと、売るときに「廃車済みで書類がない」と扱いが悪くなることがあります。順番は「売り先を決める → 手続き」です。

車で同じ考え方を説明した記事があります。→ 廃車に値段がつく理由とは?買取業者の仕組み

よくある質問

Q. 原付の廃車証明書を失くしました。自賠責の返金はできますか

A. 自治体の窓口で廃車済みの証明を再交付できることがあります。まず手続きした自治体に確認してください。保険会社によっては別の書類で代えられる場合もあるので、保険会社にも聞いてみてください。

Q. 250ccのバイクは軽自動車検査協会に行けばいいですか

A. いいえ。軽二輪(126〜250cc)と小型二輪(251cc以上)は運輸支局が窓口です。軽自動車検査協会は四輪の軽自動車の窓口です。

Q. 廃車証明書があれば、そのバイクは誰かに譲れますか

A. 譲れます。相手が再登録するときに、原付なら廃車申告受付書、軽二輪なら返納証明書を使います。譲渡証明書と合わせて渡してください。

Q. バイクの廃車に費用はかかりますか

A. 原付・軽二輪の窓口での手続き自体に手数料はかからないのが一般的です。小型二輪は申請の手数料や、解体を伴う場合の解体費用がかかることがあります。窓口でご確認ください。

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※本記事は2026年10月時点の情報です。手続きの窓口・必要書類は変更されることがあります。必ず運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村の窓口でご確認ください。

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